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特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について

更新日:2025年4月16日更新 ページID:0143317 印刷ページ表示

令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

(参考)出入国在留管理庁ホームページ

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A​<外部リンク>
 

協力確認書について

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
なお、協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
 

協力確認書の提出について

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

令和7年4月1日以降、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 なお、同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
 ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には、再提出が必要です。
 

提出方法及び提出様式

提出方法

・電子メール
・郵送
・窓口へ持参
 

提出様式

協力確認書 [Wordファイル/17KB]
協力確認書(記入例) [PDFファイル/89KB]
 

提出先

〒795-0392
愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
内子町役場 総務課行政係

メールでの提出の場合
soumu-g@town.uchiko.ehime.jp
件名を「特定技能外国人 協力確認書」としていただき、添付ファイルのファイル名を「【特定技能所属機関名】 協力確認書」としていただきますようお願いします。

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