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個人情報保護制度

更新日:2024年9月30日更新 ページID:0141406 印刷ページ表示

概要

 デジタル社会の進展に伴い、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。
 これまでは、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体において、異なる法律や条例が適用されておりましたが、この改正により、個人情報の保護に関する規律が、個人情報保護法に統一され、この同一の法の下で個人情報保護制度を運用することとなりました。
 地方公共団体には、令和5年4月1日から個人情報保護法が適用となりますが、個人情報保護法では、法により許容される範囲で必要な事項を条例に規定するものとされたことから、本町では、法の施行に際し、必要となる事項を定める「内子町個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定(令和5年4月1日施行)し、引き続き、個人情報保護制度を適正に運用します。
※法施行後も個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護します。

内子町個人情報の保護に関する法律施行条例

 現行の「内子町個人情報保護条例」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「内子町個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
 本条例は、個人情報保護法の規定により地方公共団体の条例で規定すべき事項及び本町における個人情報の適切な取扱いのため、本町で必要な事項について規定するものです。

内子町個人情報の保護に関する法律施行規則

 個人情報の保護に関する法律や、内子町個人情報保護法施行条例など関連法規において規定されている手続等の詳細を定めるため、「内子町個人情報の保護に関する法律施行規則」を制定しました。

内子町個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則

 個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則及び内子町個人情報の保護に関する法律施行条例の施行のために必要な文書の様式を定めるため、「内子町個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則」を制定しました。

個人情報ファイル簿の公表

 個人情報保護法により、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、本町では識別される個人の数が1,000人以上のものの個人情報ファイル簿を作成・公表します。

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