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障がい者である職員の任免状況の公表について
障がい者である職員の任免状況の公表
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況について、以下のとおり公表します。
(1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数(人) |
(2)障がい者数(人) | (3)実雇用率(%) | (4)法定雇用率(%) |
(5)不足数(法定雇用率達成のため、 採用が必要となる障がい者数)(人) |
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371.5 | 10.0 | 2.69 | 2.8 | 0 |
・内子町は、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定による特例認定を受けているため、町長部局、教育委員会事務部局、議会事務部局、農業委員会事務部局に勤務する職員を合算しています。
・(1)及び(2)は、「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引き」に基づいて算定しており、実際の職員数とは異なります。
・(5)の「不足数」とは、(1)の法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数に法定雇用率(2.8%)を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から上記の障がい者数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となります。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となります。
・(1)及び(2)は、「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引き」に基づいて算定しており、実際の職員数とは異なります。
・(5)の「不足数」とは、(1)の法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数に法定雇用率(2.8%)を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から上記の障がい者数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となります。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となります。