本文
工事請負代金一部前払額決定申請書の廃止について
契約手続きに係る工事請負代金一部前払額決定申請書の廃止について
町では、前金払及び中間前金前金払の請求書受領に先立ち、受注者からの前払額決定申請に対して、発注者が請求可能額を決定する手続きを内子町工事執行規程において定めている。
しかし、この手続きは、法令上義務付けられたものではなく、四国他県等では実施していないこと等を踏まえ、受注者・発注者双方の事務の簡素化・迅速化を図るため、工事請負代金一部前払額決定申請手続きを廃止する。
適用
令和4年4月1日(令和4年度)以降のすべての契約