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内子座の利用に関する規程

ページID:0016263 更新日:2014年2月1日更新 印刷ページ表示

 内子町内子座の利用に関する規程

平成17年1月1日

告示第95号

改正 平成24年3月29日告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、内子町立伝統文化施設の管理及び運営に関する規則(平成17年内子町規則第125号)第21条の規定に基づき内子座の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 内子座を利用しようとする者は、利用する日前6日から1年の間に内子座利用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第3条 町長は、前条の申請を適当と認めたときは、内子座利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の変更)

第4条 内子座の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用(変更)許可書に記載された事項を変更しようとするときは、第2条に定める手続に準じ、町長の許可を受けなければならない。

(利用時間)

第5条 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長において特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用の許可基準)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、内子座の利用を許可しないことができる。

(1) 内子座の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 内子座の施設、附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 引き続き5日以上利用しようとするとき。

(4) 長期にわたって断続的かつ継続して利用しようとするとき。

(5) 飲酒を伴って利用しようとするとき。ただし、事前に許可を得ればこの限りでない。

(6) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 内子座を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた設備、器具以外のものは、利用しないこと。

(2) 内子座の中で、営利を目的とした物品、飲食物等の販売をしないこと。第三者をして行わせるときも、同様とする。

(3) 感染症(一類・二類)疾患者等を入場させないこと。

(4) 火災、盗難を予防すること。

(5) 許可なく広告物類を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 利用中は、利用許可書を携行していること。

(7) その他職員が指示すること。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) 利用許可申請に偽りがあったとき。

(2) 利用許可条件に反したとき。

(3) その他内子町立伝統文化施設条例(平成17年内子町条例第196号。以下「条例」という。)及びこの告示に反すると認めたとき。

2 利用者が内子座の利用を取り消そうとするときは、内子座利用取消届(様式第3号)に利用許可書を添付して、町長に届け出なければならない。

(使用料の返還等)

第9条 町長は、徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、返還することができる。

(1) 設置者の管理上の支障により利用許可を取り消したとき。

(2) 災害等不可抗力により利用不能となったとき。

(3) 利用許可変更に伴い、使用料に減額を生じたとき。

(4) 利用者が、利用許可書の交付を受けた日から起算して、利用する日までの期間の3分の1を経過するまでの間に、内子座利用取消届を提出したとき。

(5) 町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、内子座使用料返還請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第5条第2項に規定する使用料の減免の対象となる利用は、次のとおりとする。

(1) 学校教育活動の一環として行われるもの

(2) 社会教育活動のうち、行政機関が主催するもの

(3) 国及び地方公共団体が行う行政活動

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、内子座使用料減免申請書(様式第5号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(利用物件のき損弁償)

第11条 利用者は、内子座の施設設備及び器具が自らの責めにおいてき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を弁償しなければならない。

(設備、器具の持込み)

第12条 利用者は、内子座利用に係る特別の設備、器具を持ち込むときは、あらかじめ内子座特別設備利用許可申請書(様式第6号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、内子座の利用を完了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設、設備及び器具を原状に回復しなければならない。

(補償の回避)

第14条 町長は、第7条、第8条及び9条の規定に基づき、利用者が損失を生じた場合、これを補償しない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、内子座の利用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の内子座の使用に関する規程(平成2年内子町規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月29日告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。