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施設利用申請書

ページID:0144701 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

※2025年7月1日から、適格請求書(インボイス)納入通知に対応するため、様式を一部変更しました。旧様式をお持ちの方は新様式での申請にご協力をお願いいたします。


利用申込の方法(再掲)

  1. 施設の空き状況を電話でお問い合わせください。
  2. 「内子自治センター施設利用申込書」に必要事項を記入のうえ提出して下さい。
  3. 当館館長の承認(許可)後、事務局からの通知(電話)をもって予約が成立します。(すでに電話で話が完了している場合は連絡を省略させていただくことがあります)

 

利用申請書の提出は『3日前まで』に『事前連絡』して行ってください。

電話で空き状況の事前確認をせずに、いきなり利用申請書を提出された場合は予約が成立していない場合があります。
必ず確認のお電話をお願いいたします。

チラシや文書に当館の電話番号を掲載される方へのお願い

参加される方から当館に内容の確認がよく寄せられますが、誤った内容を通知しないため原則として回答はできません。
申請の際に利用団体で作成している案内文書やチラシなどがありましたら、あわせてご提出をお願いいたします。

よくいただく質問


Q.内子町民が申請したら利用料が無料だと聞きました。

A.内子町民が申請しても無料にはなりません。
  内子町の『団体』に対して減免措置はありますが、個人に対する無料措置はありません。仮に内子町の団体の会員が別の目的で使用する場合には有料となります。


Q.物を売りたい(買い取りをしたい)ので利用したい。

A.会費、参加費、必要経費等以外の『現金授受』や『契約行為』が主な目的とする利用は、主催者が内子町・内子町教育委員会でないものは一切許可をしていません。


Q.荷物が多いので送るので受け取ってほしい。

A.荷物の破損や紛失に対する責任が取れませんので、事前受け取りはすべてお断りしています。利用時間中に時間指定配達を行うなどの工夫をお願いします。この場合、受け取りは利用者ご自身で行ってください。
  ※内子町内事業所のお弁当の受け取りに限り、事務職員がいる時間帯であれば対応します。


Q.団体の集会で使用するので、看板やのぼりを敷地内に掲げてもよいか?

A.内子自治センターの敷地はすべて景観計画重点区域(文化交流拠点景観形成地区)に定められており、色や形状などが特に厳しく制限されていますので一切の掲揚をお断りします。


Q.政治や宗教の団体ですが使用できますか?

A.公民館は政治的、宗教的に関することは社会教育法の定めにより中立性を保つ必要があります。一般利用者と同じ扱いで利用を行うことは可能です。
  当館は、すぐそばに学校や図書館もある住宅地の中にあります。建物の外(敷地内やその周辺道路)での演説やチラシの配布、エントランス部分への街宣車の駐車などは行わないでください。


 

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