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内子町の選挙人名簿に登録されている人で、選挙当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があり、投票に行けないと見込まれる人です。
公職選挙法により一定の事由が定められています。
・仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事する場合
・上記以外の用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在する場合
・疾病、負傷、出産、老衰、身体障碍等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容している場合
・交通至難の島等に居住・滞在する場合
・住所移転のため、内子町以外に居住する場合
・天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な場合
選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。
土曜、日曜、祝日も投票できます。
選挙管理委員会が指定した場所
※選挙の種類や行われる時期により変更となる場合があります。
詳しくは、それぞれの選挙の日程が決まり次第お知らせします。
投票の際には、投票日に仕事や旅行など、上記理由に当てはまると見込まれる場合、宣誓書が必要です。
宣誓書は、告示日(公示日)後に郵送する選挙入場券の裏面に印刷していますので、できるだけ自宅で記載して投票所にお越しください。
入場券がない場合も、本人と確認できれば投票できます。直接期日前投票所にお越しください。
選挙事務従事者が選挙人名簿と照合した後、投票用紙をお渡しします。
選挙期日当日と同じように直接投票箱に投票できます。