ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 選挙 > 選挙情報 > 選挙に関する情報 > 期日前投票制度について

本文

期日前投票制度について

ページID:0128654 更新日:2024年10月10日更新 印刷ページ表示

期日前投票制度とは

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、一定の理由があれば選挙期日前であっても選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みを「期日前投票制度」といいます。

期日前投票を行うことができる人

 内子町の選挙人名簿に登録されている人で、選挙当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があり、投票に行けないと見込まれる人です。

 公職選挙法により一定の事由が定められています。

 

公職選挙法で定められた一定の事由

 ・仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事する場合

 ・上記以外の用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在する場合

 ・疾病、負傷、出産、老衰、身体障碍等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容している場合

 ・交通至難の島等に居住・滞在する場合

 ・住所移転のため、内子町以外に居住する場合

 ・天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な場合

投票期間

 選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。

 土曜、日曜、祝日も投票できます。

投票時間・投票場所

選挙管理委員会が指定した場所

※選挙の種類や行われる時期により変更となる場合があります。

 詳しくは、それぞれの選挙の日程が決まり次第お知らせします。

期日前投票のながれ

1.宣誓書を記載する

 投票の際には、投票日に仕事や旅行など、上記理由に当てはまると見込まれる場合、宣誓書が必要です。

 宣誓書は、告示日(公示日)後に郵送する選挙入場券の裏面に印刷していますので、できるだけ自宅で記載して投票所にお越しください。

 入場券がない場合も、本人と確認できれば投票できます。直接期日前投票所にお越しください。

2.宣誓書を投票所受付に提出する

 選挙事務従事者が選挙人名簿と照合した後、投票用紙をお渡しします。

3.記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投票する

 選挙期日当日と同じように直接投票箱に投票できます。