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郵便等による不在者投票(身体に重度の障害がある人)

ページID:0128661 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

身体に重度の障がいがある人などは、自宅等自分のいる場所で投票用紙に記載し郵送にて投票することができます。

 

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳障害名障害の程度
1級2級3級

両下肢、体幹、

移動機能の障害

×

心臓、じん臓、

呼吸器、ぼうこう、

直腸、小腸の障害

免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳障害名障害の程度
特別項症第1項症第2項症第3項症

両下肢、

体幹の障害

×

心臓、じん臓、

呼吸器、ぼうこう、

直腸、小腸、

肝臓の障害

介護保険の

被保険者証

要介護状態区分
要介護5

郵便等投票証明書の交付手続きについて

 上記対象者に該当し郵便等による不在者投票を希望する人は、以下の手続きが必要です。

1.お住まいの市町村の選挙管理委員会に「郵便等投票証明書交付申請書」と身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて申請してください。

2.選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が交付されます。

※郵便等投票証明書交付申請は選挙の有無にかかわらずいつでも手続きできます。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便による投票手続き

1.選挙期日(投票日)4日前までに選挙管理委員会へ到着するよう、「投票用紙等請求書」に郵便等投票証明書を添えて投票用紙を請求してください。

2.選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙等が送られます。

3.投票用紙に記載後、投票用封筒に入れ、その表面に署名をした上で選挙管理委員会に郵便で返送してください。