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他市町村での不在者投票(一時的に他市町村に滞在している人・住所移転のため内子町以外に居住している人など)

ページID:0128659 更新日:2025年7月7日更新 印刷ページ表示

 仕事や旅行などで一時的に他市町村に滞在している人や住所移転のため内子町以外に居住している人で内子町の選挙人名簿に登録されている人など不在者投票事由に該当する方は、次のとおり滞在地(居住地)の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 

 1.登録地の選挙管理委員会に投票用紙の請求をします

 不在者投票請求書・宣誓書に必要事項を記入し、内子町選挙管理委員会に郵送してください。

 当町の不在者投票請求書・宣誓書様式は各選挙が近づきましたらホームページに掲載します。

 2.投票用紙が不在者投票請求書・宣誓書に書かれた住所に郵送されます

 内子町選挙管理委員会から投票用紙など不在者投票に必要な書類が届きます。

 封筒の中の不在者投票証明書は絶対に開封しないでください。

 3.滞在地などの選挙管理委員会で不在者投票をおこないます

 届いた書類を持って、最寄りの選挙管理委員会へ行き、係員の指示に従って投票を行います。

 投票用紙は、不在者投票を行った選挙管理委員会から内子町選挙管理委員会へ送付されます。

 4.不在者投票ができる期間など

 不在者投票ができる期間は、告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までとなりますが、郵送でのやり取りとなりますので、なるべく早く請求して投票をお願いします。

 また、滞在地等で選挙が行われていない場合、不在者投票できるのは平日の午前8時30分から午後5時までです。詳しくは滞在地等の選挙管理委員会にご確認ください。