ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 選挙 > 選挙情報 > 選挙に関する情報 > 投票所にお子様とご一緒にお越しください

本文

投票所にお子様とご一緒にお越しください

ページID:0143828 更新日:2025年6月12日更新 印刷ページ表示

18歳未満の方の投票所への入場について

  公職選挙法の一部改正により、平成28年6月から投票所に同伴できる子どもの年齢が、「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。
 総務省が平成28年の参議院選挙後に実施した、18歳~20歳を対象とした意識調査では、子どもの頃に親が行く投票について行ったことがある人は、ついて行ったことのない人と比べて投票参加率が20ポイント以上高くなるという結果が出ています。
  投票所の様子を見ることや親が投票する姿を見ることは、貴重な社会教育の場になり、子どもの将来の投票にもつながることになります。
  子どもたちの将来のために、親子で投票所に行っていただき、その大切さを伝えていただきますようご協力をよろしくお願いたします。
子連れ投票チラシ一部抜粋(総務省)
(子連れ投票チラシ一部抜粋)(総務省)

投票所に入る際は以下のルールをお守りください

 同伴者が満18歳未満と確認できない場合や、同伴者の入場によって混雑やけん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は、投票所への入場をお断りする場合があります。

  1. 子どもだけでは入場できません。
  2. 選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)は、投票用紙の受取りや投票用紙への記載、投票箱への投函をしないでください。
  3. 投票所内で投票について相談したり、大声で騒がないでください。
  4. 他の選挙人の投票をのぞき見しないでください。
  5. 同伴する選挙人から離れて走り回ったり、選挙人の退出後も投票所にとどまったりしないでください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)