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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(適用期間:令和5年5月7日まで)

ページID:0131524 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う傷病手当金の支給について

 国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社を休み、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった方を対象に、傷病手当金を支給します。
 支給を受けるためには申請が必要になります。申請を希望する場合には、必ず事前に電話でご相談ください。

1.対象となる条件

  • 給与の支払いを受けている内子町の国民健康保険の加入者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため仕事を休むことを余儀なくされた方
  • 仕事に行くことができなくなった日から3日が経過し、4日目以降にも休んだ日があること
  • 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること   

2.支払い対象日数 

    ❖ 療養のため就労を予定していたが労務に服することができなかった日数

    (注1)仕事に行くことができなくなった日から、3日を経過した日からが対象となります。

3.支給額

    ❖ (直近の継続した3か月間の給与収入の合計 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数

   (注1)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整され、支給されない場合があります。
   (注2)支給額には上限があります。

4.適用期間         

    ❖ 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で就労できない期間   

   (注1)支払い対象日の1日目がこの期間にあること
   (注2)入院が継続する場合は、支給期間の初日から最長1年6ヶ月

       保険証

5.申込方法

以下の記入例を参考に、申請書(1)~(4)をご記入の上、住民課 国民健康保険係へ事前にお電話でご相談の上、提出(郵送)してください。

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