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先端設備の導入による固定資産税の特例措置について

更新日:2020年4月1日更新 ページID:0130514 印刷ページ表示

「先端設備等導入計画」に基づく設備投資により増加した固定資産税の特例措置の拡充について

  「先端設備等導入計画」とは、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  中小事業者等の方が、当町が認定を行う「先端設備等導入計画」に基づいて令和5年4月1日以降に新たに取得した機械装置や器具備品などの設備等について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準額が軽減される特例が適用されます。また、「賃上げの表明」の有無で特例適用期間と特例割合が異なります。(地方税法附則第15条第45項) 

※令和5年3月31日以前に取得した当該計画による償却資産とは適用される法律が異なります。(旧地方税法附則第64条)

特例措置の内容

当該資産の固定資産税課税標準額を3年間、2分の1に軽減
※従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、最長5年間、3分の1に軽減

提出資料

この特例を受けるためには、税務課に提出する償却資産申告書に加えて以下の資料を提出する必要があります。

①先端設備等導入計画に係る申請書一式(認定を受けたもの)

②先端設備等導入計画に係る認定書

※上の資料については、取得した初回の年度のみ必要となり、あとの年度は必要ありません。

計画の申請及び認定について

 詳しくは、中小企業庁ホームページや内子町役場町並・地域振興課ホームページをご覧ください。

(中小企業庁ホームページへのリンク)

 先端設備等導入制度による支援 | 中小企業庁<外部リンク>

(内子町役場町並・地域振興課ホームページへのリンク)

 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について