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内子町中小企業振興資金融資制度は、町内の中小企業の金融難を緩和し、その育成振興を図ることを目的とした制度です。
内子町が指定金融機関に運用資金を預託し、愛媛県信用保証協会が融資に対して信用保証を行う三者の相互協力のもと運用しています。
次の要件をすべて満たす方が対象
・ 町内に住所または事業所を有する中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であること
・ 愛媛県信用保証協会の保証対象業種に該当すること
・ 許認可が必要な業種の場合、許認可を受けていること
・ 町税に滞納がないこと
資金使途 | 運転資金 |
融資限度額 | 500万円 |
融資期間 | 60ヶ月以内 |
返済方法 | 元金均等分割払い |
融資利率 |
日本政策金融公庫の国民生活事業(主要利率一覧表) ※担保を不要とする融資を希望される方の基準利率から0.65%減じた利率。(ただし下限を0.65%とする。) |
連帯保証人 |
個人の場合:原則として不要 法人・組合の場合:代表者 |
・ 伊予銀行 ・愛媛銀行
1.融資を希望する取扱金融機関へ相談し、申し込みをする。
2.取扱金融機関は、申し込みに必要な書類を添えて、内子町(町並・地域振興課)へ提出する。
3.内子町は申請を受付後、内容を審査し、愛媛県信用保証協会へ申込書類を送付する。(取扱金融機関経由)
4.愛媛県信用保証協会は申込書類を審査し、信用保証を決定する。
5.融資実行。
(1) ワード版 内子町中小企業振興資金融資申込書 [Wordファイル/15KB]
PDF版 内子町中小企業振興資金融資申込書 [PDFファイル/80KB]
(2) 愛媛県信用保証協会に提出する信用保証委託申込書他一式(写し)
内子町中小企業振興資金の融資を受け、融資期間内に完済した中小企業者に対して、申請に基づき保証料と利子の一部を補給する制度です。
次の要件をすべて満たす方が対象
・ 融資金貸付返済期日までに完済していること。
・ 町税に滞納がないこと。
1.保証料 ・・・ 全額
2.利 子 ・・・ 年利1.0%以内
・ 融資を完済した翌月に、内子町から通知いたしますので、必要書類を担当課までご提出ください。
内子町分庁 町並・地域振興課 商業振興係
〒791-3392
住所:内子町内子1515番地
電話:0893-44-2118
Fax:0893-44-2157