○内子町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和元年12月25日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、造血細胞移植手術等の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条に基づく定期の予防接種(以下「定期接種」という。)で得た免疫が低下し、又は消失したため、任意で再度の当該予防接種を受ける者の保護者の経済的負担を軽減し、疾病の発生及びまん延を予防するため、再接種に要した費用の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成金の交付を受けることができる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを備えるものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。
(2) 予防接種に使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。
(接種対象者)
第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 造血細胞移植手術等の医療行為により過去に受けた定期接種で得た免疫が低下し、又は消失したため、再接種が必要であると医師が判断していること。
(2) 助成対象予防接種の接種日において、町内に住所を有する20歳未満である者であること。
(3) 接種済みの定期接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた者は、接種対象者とすることができる。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という)は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費は、助成対象予防接種に係る接種費用とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象予防接種に要した額と、実施年度の愛媛県定期予防接種等広域化において内子町が一般社団法人愛媛県医師会と契約した委託料のいずれか低い額とする。
(助成対象認定の手続等)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、助成対象予防接種を受ける前に、内子町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 内子町特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(造血細胞移植手術等その他の理由が生じる以前の定期接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(実施方法)
第9条 前条の認定書の交付を受けた助成対象者(以下「認定者」という。)は、医療機関(国内に所在するものに限る。)において助成対象予防接種を接種対象者に受けさせ、その接種に要した費用を当該医療機関に支払うものとする。
(1) 予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金及び医療機関名が記載されたもの)
(2) 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名その他の必要事項が記載されているもの)又は定期予防接種の履歴が確認できるものの写し
(3) 助成金の振込先の口座名義人が認定者と異なるときは、委任状(様式第6号)を添付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定を受けた者があるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、当該取消しに係る部分について、助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年1月1日から施行する。