景観法に基づく届け出について
掲載日:2010年6月26日更新
内子町においては、町域全域を景観計画区域とし、そのうち地域特性を持ち、その特性に応じたきめ細かい景観形成が必要な区域を、景観計画重点区域として指定しています。
景観計画区域(景観計画重点区域を含む)において、建築物の建築行為を行う際には景観法第16条で規定された届け出を行う必要があります。届け出の際には『景観法』、及び『内子町景観まちづくり条例』の規定に基づくとともに、『内子町景観まちづくり計画』で定められた行為の制限に適合するよう配慮してください。
平成21年4月1日以降に新築される場合など(届出対象行為)については、届出が必要となります。
(詳細は「届出対象行為」を参照してください。)
景観計画区域(景観計画重点区域を含む)において、建築物の建築行為を行う際には景観法第16条で規定された届け出を行う必要があります。届け出の際には『景観法』、及び『内子町景観まちづくり条例』の規定に基づくとともに、『内子町景観まちづくり計画』で定められた行為の制限に適合するよう配慮してください。
平成21年4月1日以降に新築される場合など(届出対象行為)については、届出が必要となります。
(詳細は「届出対象行為」を参照してください。)
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