ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい > 空き家 > 内子町老朽危険空き家等除却事業について

本文

内子町老朽危険空き家等除却事業について

更新日:2022年4月1日更新 ページID:0131273 印刷ページ表示

老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。

 内子町では、老朽化して倒壊のおそれのある危険な空き家による地域住環境への阻害や大地震時における避難路の閉塞等を防止するため、老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。

対象となる老朽危険空き家

 次の条件をすべて満たす老朽危険空き家となります。

 1.内子町内にあること。

 2.現に使用されていない空き家住宅であること。

 3.不良度判定の結果、基準を満たすこと。(町で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行い判定します。)

 4.建築物が2戸以上立ち並んでいる道の沿道にあること。

 5.空き家が倒壊した場合、沿道へ飛び出すおそれがあること。

          【イメージ図】

倒壊要件のイメージ図

補助の対象者

 次の条件をすべて満たす方が対象となります。

 1.老朽危険空き家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について委任を受けた方

 2.町税に滞納がない方

補助対象となる工事

 次の条件をすべて満たす工事が対象となります。

 1.町内に本店、営業所、事務所等を有し、建設業の許可(土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれか)を受けた者または解体工事業の登録を受けた業者による工事であること。

 2.老朽危険空き家のすべてを除却する工事であること。

 3.他の補助金の交付を受けていないこと。

 4.公共工事による移転、建て替えその他の補償の対象となっていないこと。

 5.補助金の交付決定後に着手する工事であること。

補助対象となる経費

 老朽危険空き家の除却工事に要する費用が対象となります。

 ※ 消費税は補助の対象となりません。

 ※ 家財道具、機械、車両等の処分にかかる費用は補助の対象となりません。

補助金の額

 補助金の額は次の額のいずれか少ない額となります。(上限80万円)

 1.補助対象となる経費の10分の8以内

 2.国土交通大臣が定める除却工事費の10分の8以内

補助金の代理受領制度

 申請者が空き家除却にかかった費用を業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は、町から直接業者に支払う制度です。(業者が申請者から委任を受け、補助金を町から受け取ることになります。)

 この制度の利点は、申請者が空き家除却にかかった費用の全額を業者に支払う必要がなくなり、申請者の初期費用負担が軽減されることになります。

補助金の代理受領制度の例 [PDFファイル/82KB]

 

注意事項

 ※ 空き家を除却することで、土地の固定資産税が増える場合があります。

   (詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせ下さい。)

 ※ 除却後の跡地は、地域の居住環境を阻害しないよう適正な維持管理を行って下さい。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)