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人工透析患者への通院交通費助成について

更新日:2010年11月1日更新 ページID:0129558 印刷ページ表示

内子町人工透析患者通院交通費助成とは

 内子町では、自立支援医療(更生医療)の支給決定を受けた障害者が、定期的に病院へ通院し人工透析療法を受ける場合、通院に係る経済的な負担軽減を図るため、通院のあった月に限り通院交通費を助成しています。

 1.助成を受けるための要件

  ○ じん臓病等で腎不全となり、血液透析又は腹膜透析を定期的に行わなければならない自立支援医療(更生医療)の支給決定を受けた障害者であること

  ○ 対象となる月に通院実績のあること

  ○ 事前の申請により通院交通費助成事業の決定を受けていること

 

2.助成額(通院のあった月に限り・月額) 

  5,000円

※ 通院実績のない月の分は支払いません。

3.手当の支給時期

  4月分~9月分(上半期)及び10月分~3月分(下半期)を、それぞれ翌月に指定の口座へ支払います。 

新規申請の手続きについて

新たに内子町人工透析患者通院交通費助成を受けようとする場合は、手続きが必要です。

なお、内子町人工透析患者通院交通費助成事業の対象者は自立支援医療(更生医療)の支給決定を受けている必要があります。

手続き先

内子町役場   本庁

          内子分庁

          小田支所

手続きに必要なもの

○ 通院交通費助成申請書

  ※ お住まいの地区の民生児童委員が証明したもの

○ 同意書

○ 振込を希望する本人名義の通帳(又は通帳の写し)

○ 印鑑

注意事項

○ 通院助成費を支払う前には、町から医療機関へ通院の有無を確認します。

○ 通院費補助は上半期と下半期に分けて、半年分づつ指定の口座へ振り込みます。

通院交通費受給資格消滅届について

受給資格者が転出した場合、死亡した場合又は長期入院(継続して3カ月以上入院)となった場合は、受給資格は消滅となりますので、通院交通費受給資格消滅届を提出して下さい。

手続き先

内子町役場   本庁

          内子分庁

          小田支所

受給資格消滅となる場合

○ 受給資格者が町外へ転出した場合

○ 受給資格者が死亡した場合

○ 受給資格者が長期入院(継続して3カ月以上入院)した場合

手続きに必要なもの

○ 通院交通費受給資格消滅届

○ 印鑑

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