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特別児童扶養手当について

更新日:2023年4月1日更新 ページID:0129569 印刷ページ表示

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当は、一定以上の障がいのある児童(20歳未満)を家庭において、監護している人に対して支給される手当です。

1.受給者の要件

(1)父または母

○ 日本国内に住所を有する。

○ 障がい児を家庭において監護している。

(2)養育者(父母以外)

○ 障がい児と同居・監護し、生計を維持している。

※ 障がい児を監護する方の所得が一定以上ある場合は支給されません。

 2.児童の要件

  ○ 日本国内に住所を有する。

  ○ 障がいを事由とする年金を受給していない。(児童扶養手当、障害児福祉手当との併給は可能です。)

  ○ 法令に定める障がいの状態にある。(特別児童扶養手当障がい等級表のとおり)

  ○ 児童福祉施設などに入所していない。

3.手当額(児童1人あたり・月額) 

1級

53,700円

2級

35,760円

※ 手当額は改定されることがあります。(標記の金額は令和5年4月改定の手当額です。)

4.手当の支給時期

  4月、8月、11月の各11日に前月分までの手当を支給します。(支給日が営業日では無い場合、直前の営業日)

認定請求の手続きについて

特別児童扶養手当を新たに受給される場合は、手続きが必要です。

手続き先

内子町役場 本庁保健福祉課

      内子分庁窓口センター

      小田支所

手続きに必要なもの

○ 特別児童扶養手当認定請求書

○ 特別児童扶養手当振込先口座申出書

○ 対象障がい児の障がいの状況を明らかにする書類(特別児童扶養手当認定診断書等)

○ 請求者及び対象障がい児の戸籍謄本または抄本

※ 戸籍は発行から1カ月以内のものが必要です。本籍地での取得となります。

※ 取得方法については、各自治体にお問合せください。

○ 振込先通帳の写し

○マイナンバー確認書類(個人番号カード または 通知カード)

○本人確認書類(運転免許証・健康保険証 等)

○印鑑

有期期間

障がいの種別や対象障がい児の状況により1年から3年の有期認定となります。

実施主体

愛媛県

その他

○ 請求者が対象障がい児と別居監護している場合など、条件によっては上記の書類以外に書類提出が必要となる場合があります。

○ 特別児童扶養手当認定診断書は各窓口にあります。障がいの内容により様式が異なります。

○ 制度の内容、必要書類など詳細についてご不明な点がありましたら担当職員までご連絡ください。

変更の手続きについて

住所や氏名などが変わった場合は、特別児童扶養手当変更届を提出してください。

手続き先

内子町役場  本庁保健福祉課

       内子分庁窓口センター

       小田支所

手続きに必要なもの

○ 特別児童扶養手当変更届

○ 特別児童扶養手当証書(または特別児童扶養手当証書亡失届)

○ 印鑑

その他

○ 氏名の変更の場合は、戸籍抄本または謄本の添付が必要です。

○ 振込先口座を変更する場合は、特別児童扶養手当振込先口座申出書を提出して下さい。

特別児童扶養手当障がい状況届について

特別児童扶養手当は、障がいの種別や状況により1年から3年の範囲で有期認定となっています。

認定期間終了前に特別児童扶養手当障がい状況届の提出が必要となります。

特別児童扶養手当障がい状況届は認定期間終了前に郵送にて特別児童扶養手当認定診断書と一緒に受給者宛に送付します。

手続き先

内子町役場  本庁保健福祉課

       内子分庁窓口センター

       小田支所

手続きに必要なもの

○ 特別児童扶養手当障がい状況届

○ 対象障がい児の障がいの程度を明らかにする書類
  (特別児童扶養手当認定診断書または障がい程度がAである療育手帳の写し)
 ※障がい程度がAである療育手帳を診断書に代えて提出する場合は、療育手帳の判定年月が当月または前月であるものに限る。)

○ 印鑑

注意事項定められた期限までに窓口に提出されない場合、手当が支給停止となる場合があります。

所得状況届について

特別児童扶養手当受給者は、毎年8月12日~9月11日の期間内に所得状況届の提出が必要となります。

提出期間が始まる前に、郵送にて案内文書を送付しますので、確認をお願いします。

特別児童扶養手当の資格喪失について

特別児童扶養手当の対象となる障がい児が、特別児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合は資格喪失の手続きが必要です。

手続き先

内子町役場  本庁保健福祉課

       内子分庁窓口センター

       小田支所

資格喪失となる場合

○ 対象障がい児が日本国内に住所を有しなくなった場合。

○ 対象障がい児が20歳に到達した場合。

○ 対象障がい児が法令に定める障がいの状態に該当しなくなった場合。

○ 対象障がい児が施設等へ入所した場合。

○ 死亡その他の理由により対象障がい児が受給者に監護されなくなった場合。

手続きに必要なもの

○ 特別児童扶養手当資格喪失届

○ 特別児童扶養手当証書(または特別児童扶養手当亡失届)

○ 印鑑

その他の手続きについて

受給者及び対象児童の状況が変わる場合は手続きが必要となる場合があります。

手続き先

内子町役場  本庁保健福祉課

       内子分庁窓口センター

       小田支所

手続き内容

申請書類

内容

○ 特別児童扶養手当額改定請求書

対象児童が増えた場合など、特別児童扶養手当の額が増額した場合。

○ 特別児童扶養手当額改定届

対象児童が減った場合など、特別児童扶養手当の額が減額した場合。

○ 特別児童扶養手当証書再交付申請書

証書の再交付を受けたい場合。

○ 特別児童扶養手当受給者死亡届

受給者が死亡した場合。

○ 未支払特別児童扶養手当請求書

受給者が死亡した場合で、未支払いの特別児童扶養手当を請求する場合。

(請求者は対象障がい児)

○ 特別児童扶養手当辞退届

受給者が受給資格を辞退する場合。

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