本文
内子町手話通訳者派遣事業について
内子町手話通訳者派遣事業について
内子町では、手話をコミュニケーション手段とする聴覚又は音声・言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)及び聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある方が、手話通訳を必要とする場合に手話通訳者を派遣しするています。
ただし、営利を目的としている場合及び、政治団体や宗教団体の行う活動にはこの事業は利用できません。
1.内子町手話通訳者派遣事業の対象者
○ 町内に在住する聴覚障がい者等
○ 町内に在住する聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要がある者
2.利用者負担額
無料
3.サービス利用の方法
あらかじめ手話通訳者派遣事業の申請を町に対して行い、決定を受けた上で、愛媛県聴覚障がい者協会へ申し込みのうえ手話通訳者の派遣を受けて下さい。
○ 個人が申請する場合;遅くとも7日前までに申請が必要です。
○ 各種団体が申請する場合;遅くとも1箇月前までに申請が必要です。
※ 上記に定める期間までに申請が無い場合、手話通訳者の派遣が間に合わない場合があります。
手話通訳者派遣事業の手続きについて
手話通訳者の派遣を受けるためには、その都度、事前に申請が必要です。
手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 手話通訳者派遣申込書兼依頼書 ○ お持ちの障がい者手帳 ○ 印鑑 |
その他 | ○ 団体で申し込まれる場合などは、手話通訳者の派遣の目的を明らかにできる書類をお持ち下さい。 ○ 営利を目的としている場合、政治団体や宗教団体の行う活動には事業の利用は出来ません。 |