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トップページ > 組織でさがす > 保健福祉課 > 身体障害者手帳の手続きについて

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身体障害者手帳の手続きについて

 掲載日:2010年11月1日更新

身体障害者手帳とは

身体に一定以上の障害のある人が、取得できる手帳で、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能に障害のある方に交付されます。

身体障害者手帳の等級は、障害の程度により1級から6級までに区分されます。

新規交付の手続きについて

身体障害者手帳を新規に取得しようとする場合は、手続きが必要です。

手続き先

内子町役場  本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 身体障害者(児)手帳交付申請書

○ 身体障害者診断書・意見書

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ 印鑑

発行元愛媛県
身体障害者(児)手帳交付申請書 [PDFファイル/26KB]

変更の手続きについて

住所・氏名などの変更の手続きについて

住所や氏名が変わった場合は、変更届を提出してください。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 身体障害者(居住地・氏名)変更届

○ お持ちの身体障害者手帳

○ 印鑑

身体障害者(居住地・氏名)変更届 [PDFファイル/35KB]

障害内容(程度)変更の手続きについて

障害内容や程度が変わった場合は、身体障害者手帳再交付申請書で記載内容の変更申請が行えます。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 身体障害者手帳再交付申請書

○ 身体障害者診断書・意見書

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ 印鑑

身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/30KB]

紛失・破損などによる再交付の手続きについて

紛失や破損などにより身体障害者手帳の再交付が必要な場合は、再交付申請が必要です。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 身体障害者手帳再交付申請書

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ 印鑑

身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/30KB]

死亡などの場合の手帳の返還について

障害者手帳所持者が亡くなられた場合は、手帳の返還手続きが必要です。死亡後の手続きの際に窓口にお申し出くださいますよう、お願いいたします。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 身体障害者手帳

○ 印鑑

身体障害者手帳返還届 [PDFファイル/19KB]

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
Tel:0893-44-6154
Fax:0893-44-4116

メールでのお問い合わせはこちら


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