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トップページ > 組織でさがす > 保健福祉課 > 精神障害者保健福祉手帳の手続きについて

本文

精神障害者保健福祉手帳の手続きについて

 掲載日:2010年11月1日更新

精神障害者保健福祉手帳とは

精神保健福祉法施行に伴い創設された制度です。

精神疾患を有する人で、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会参加への制約がある人を対象としており、障害の等級は1級から3級まであります。

精神障害者保健福祉手帳を取得することにより各種サービスを受けることができるようになり、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。

新規交付の手続きについて

精神障害者保健福祉手帳を新規に取得しようとする場合は、手続きが必要です。

手続き先

内子町役場   本庁

          内子分庁

          小田支所

手続きに必要なもの

精神障害を理由により障害年金を受けている場合

○ 障害者手帳交付申請書(年金証書添付用)

○ 精神障害を理由として障害年金を受給受給している事を証明する書類
  (年金証書、直近の振込通知書など)

○ 同意書

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ 印鑑

精神障害を理由により障害年金を受けていない場合

○ 障害者手帳交付申請書(診断書付)

○ 医師の診断書(※ 診断書付き申請書に記載)
  (初診日から6か月以降のものに限る)

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ 印鑑

有効期限

2年 (3カ月前から更新申請ができます。)

発行元

愛媛県

障害者手帳交付申請書(年金証書添付用) [PDFファイル/699KB]
同意書 [PDFファイル/26KB]
障害者手帳交付申請書(診断書付き) [PDFファイル/2.37MB]

変更の手続きについて

住所・氏名などの変更の手続きについて

住所や氏名が変わった場合は、障害者手帳氏名・居住地変更届を提出してください。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 障害者手帳氏名・居住地変更届

○ お持ちの精神障害者保健福祉手帳

○ 印鑑

障害者手帳氏名・居住地変更届 [PDFファイル/54KB]

紛失・破損などによる再交付の手続きについて

紛失や破損などにより精神障害者保健福祉手帳の再交付が必要な場合は、再交付申請が必要です。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 障害者手帳再交付申請書

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ 印鑑

障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/57KB]

死亡などの場合の手帳の返還について

障害者手帳所持者が亡くなられた場合などには、手帳の返還手続きが必要です。窓口にお申し出くださいますよう、お願いいたします。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 障害者手帳返還届

○ 精神体障害者保健福祉手帳

○ 印鑑

障害者手帳返還届 [PDFファイル/59KB]

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
Tel:0893-44-6154
Fax:0893-44-4116

メールでのお問い合わせはこちら


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