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トップページ > 組織でさがす > 保健福祉課 > 療育手帳の手続きについて

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療育手帳の手続きについて

 掲載日:2010年11月1日更新

療育手帳とは

知的に障害のある人が取得できる手帳で、AとBの2つに区分されています。

療育手帳は、知的障害の程度により重度・最重度の方はA、軽度・中度の方はBと表記されます。

新規交付の手続きについて

療育手帳を新規に取得しようとする場合は、手続きが必要です。申請書を提出して頂き、愛媛県による面談が後日行われます。

手続き先

内子町役場  本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 療育手帳交付申請書

○ 療育手帳交付(確認)申請調書

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ 印鑑

面談

後日、児童相談所又は出張相談の会場等で本人の面談があります。

発行元愛媛県
療育手帳交付申請書 [PDFファイル/75KB]
療育手帳交付(確認)申請調書 [PDFファイル/172KB]

住所・氏名などの変更の手続きについて

住所や氏名が変わった場合は、療育手帳記載事項変更届を提出して療育手帳の記載を変更してください。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 療育手帳記載事項変更届

○ お持ちの療育手帳

○ 印鑑

※ 県外からの転居の場合は、療育手帳交付申請の手続きとなります。
療育手帳記載事項変更届 [PDFファイル/54KB]

療育手帳障害程度の確認について

療育手帳に記載されている障害の程度には有効期限があります。年齢や状況に応じて有効期限が定められていますので、有効期限が切れる前に障害程度の確認申請が必要です。申請の後日、愛媛県による面談があります。

有効期限は手帳に記載してあります。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 療育手帳程度確認申請書

○ 療育手帳交付(確認)申請調書

○ お持ちの療育手帳

○ 印鑑

面談

後日、児童相談所又は出張相談の会場等で本人の面談があります。

療育手帳程度確認申請書 [PDFファイル/73KB]
療育手帳交付(確認)申請調書 [PDFファイル/172KB]

紛失・破損などによる再交付の手続きについて

紛失や破損などにより手帳の再交付が必要な場合は、再交付申請が必要です。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 療育手帳再交付申請書

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ 印鑑

療育手帳再交付申請書 [PDFファイル/57KB]

死亡などの場合の手帳の返還について

療育手帳所持者が亡くなられた場合は、手帳の返還手続きが必要です。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 療育手帳返還届

○ 療育手帳

○ 印鑑

療育手帳返還届 [PDFファイル/40KB]

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
Tel:0893-44-6154
Fax:0893-44-4116

メールでのお問い合わせはこちら


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