自立支援医療(更生医療)について
自立支援医療(更生医療)とは
臨床症状が消退し、永続するようになった「障害そのもの」についての医療が対象となり、疾病や外傷を対象とする一般医療とは異なります。更生医療としての対象の可否は、愛媛県身体障害者更生相談所で判定されます。
更生医療の代表例としては次のようなものがあります。
| 障害区分 | 更生医療の代表例 |
視聴障害 | 角膜移植術 等 |
聴覚、平行機能障害 | 外耳道形成術、人工内耳 等 |
音声、言語、そしゃく機能障害 | 唇顎口蓋裂形成術 等 |
肢体不自由 | 人工関節置換術 等 |
心臓機能障害 | 弁形成・置換術、大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋め込み術 等 |
じん臓機能障害 | 人工透析療法、賢移植術及び賢移植術後の抗免疫療法 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
肝臓機能障害 | 肝移植術、肝移植術後の抗免疫療法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調整療法 等 |
自立支援医療(更生医療)における自己負担額
自己負担額は医療費の原則1割となります。但し、世帯の所得区分や医療の内容により自己負担上限額が設定されています。
| 所得区分 | 自己負担割合 | 1ヶ月の自己負担上限額 | |
重度かつ継続に該当しない | 重度かつ継続に該当する | ||
生活保護世帯 | 0割 | 0円 | 左記と同じ(認定の必要なし) |
町民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者それぞれ)の収入が80万円以下 | 1割 | 2,500円 | |
市町村民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者いずれか)の収入が80万円を超える | 5,000円 | ||
町民税(所得割)3万3千円未満 | 上限なし | 5,000円 | |
町民税(所得割)3万3千円以上 23万5千円未満 | 10,000円 | ||
町民税(所得割)23万5千円以上 | 自立支援医療対象外:一般医療と同じ扱いになります。 | 20,000円 | |
※収入の80万円は、障害年金、特別扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合計額で判断します。
※重度かつ継続とは、腎臓機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害又は肝臓機能障害に該当する更生医療を行う場合をいいます。
※所得区分を認定する際の世帯は、住民基本台帳上の世帯ではなく、申請者本人と同一保険に加入されている者全員を世帯として認定します。(所得の区分に関するチェックシート参照)
新規申請について
自立支援医療(更生医療)制度を新規に利用する場合は、原則として事前の申請が必要です。
また、原則として更生医療の対象となる部位に関する障害者手帳を所持していることが必要です。
| 手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更) ○ 同意書 ○ 自立支援医療(更生医療)要否意見書 ○ 本人が現在加入している保険証に属する全員の保険証の写し ○ 障害年金受給者にあっては、年金額の分かるもの(裁定通知書、振り込み通知書など) ○ 印鑑 |
| 有効期限 | 1年以内の期間 |
| 注意事項 | ○ 申請の際に、判定依頼書に記載すべき事項の聞き取りをさせていただきますので、ご了承ください。 ○ 決定には愛媛県身体障害者更生相談所の要否判定を受ける必要があります。 |
変更の手続きについて
住所氏名、加入保険証、医療機関又は治療方針等に変更があったた場合は、届け出が必要です。
| 手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療) ○ お持ちの自立支援医療受給者証 ○ 変更になった内容を明らかにする書類(新しい保険証、新しい手帳など) ○ 自立支援医療(更生医療)要否意見書 ○ 所得区分が確認できる書類(年金証書の写し、振り込み通知書など) ○ 同意書 ○ 印鑑 |
紛失・破損などによる再交付の手続きについて
紛失や破損などにより受給者証の再交付が必要な場合は、再交付申請が必要です。
| 手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療) ○ 印鑑 |
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