介護保険サービスを利用するには(要介護認定の申請)
掲載日:2010年3月3日更新
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。
1.申請
本人または家族等が行います。また指定居宅介護支援事業者や介護保険施設が代理で手続きを行うこともできます。
◆申請に必要なもの ◇介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は医療保険証)
◇申請書に「主治医(かかりつけ医)」を記載するため、病院の住所と主治医の氏名
◆申請窓口 ◇内子町役場 住民福祉課 保健福祉班 介護保険係 (本庁2階)
◇内子総合窓口センター 福祉・税係
◇小田支所 住民福祉係
2.訪問調査・医師の意見書
◆訪問調査 調査員が申請者の自宅などに訪問し、心身の状態について聞き、調査票を作成します。
◆医師の意見書 内子町から、申請書に記載された主治医に対して意見書の作成を依頼します。
3.認定審査会(一次判定・二次判定)
◆一次判定 訪問調査で作成した調査票の結果をコンピューターに入力し、介護の基準時間などを推計します。
◆二次判定(介護認定審査会) 一次判定結果、医師の意見書をもとに、医師・看護師・保健師など医療・保健・福祉の専門家による認定審査会で介護の必要度を審査・判定します。
4.認定結果通知
介護認定の結果を通知します。
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