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トップページ > 組織でさがす > 保健福祉課 > 介護保険サービス利用の手続き

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介護保険サービス利用の手続き

 掲載日:2010年3月3日更新

1.サービス利用の前に(ケアプランの作成)

 要介護または要支援と認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。
 利用にあたっては、まず介護支援専門員が訪問し、「どのようなサービス」を「いつ利用するか」などを相談してケアプランを作成します。
 ケアプランの作成は無償です。ただし、ケアプランを作成せずにサービスを利用した場合は、サービス料金をいったん全額建て替えた上で、後日払い戻しを受けるようになりますので、ご注意ください。

2.利用できるサービスの種類

 要支援状態の方は在宅サービスのみ、要介護状態の方は在宅サービスまたは施設サービスが利用できます。

種別内容
在宅サービス訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
福祉用具の貸与(特殊寝台・車椅子・歩行器など)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
特定福祉用具購入費の支給(ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助具など)
 ※1年間で10万円が限度
住宅改修費の支給(手すりの取り付け・床の段差解消、滑り防止など) 
 ※改修工事費の20万円が対象額の限度で、支給額18万円が限度
施設サービス介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護療養型医療施設

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
Tel:0893-44-6154
Fax:0893-44-4116

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