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内子町障がい者自動車運転免許取得費助成事業について

更新日:2017年6月15日更新 ページID:0129568 印刷ページ表示

内子町障がい者自動車運転免許取得費助成事業について

内子町では、新たに自動車運転免許を取得した後6カ月以内に申請を行った障がい者に対して、免許の取得に直接要した金額の一部を助成しています。(教習所までの交通費等は含みません。)


1.内子町障がい者自動車運転免許取得費助成事業の対象者

  内子町障がい者自動車運転免許取得費助成事業の対象者は次にいずれにも該当していることが必要です。

 ○ 身体障がい者手帳、又は療育手帳、若しくは精神保健福祉の交付を受けている者

 ○ 過去に自動車運転免許取得費の助成を受けたことがない者

 ○ 申請しようとする者が下表のいずれかに該当する者 

(1)障がい者が自ら行う事業の経営に自動車運転免許が必要と認められる者

(2)自らの障がいのため、交通機関を利用して通勤又は通学することが困難な者であって、自動車運転免許が必要と認められる者

(3)障がい者更生援護施設に入所中の者で、将来の自立更生のために、自動車運転免許を必要と認められる者

(4)社会参加又は自立更生を図るため自動車運転免許の取得が必要と認められる者


2.対象となる経費及び助成額

 対象となる経費は次のいずれにも該当する経費です。

○ 助成対象者の自動車運転免許取得(運転免許証に記載された交付年月日)後、6か月以内に町長へ申請が行われた免許取得経費

○ 運転免許取得に直接必要な経費(教習所までの交通費などは含まない。)

○ 免許の取得に直接要した費用の3分の2以内でかつ10万円を限度とする額(1,000円未満切り捨て)

助成金の交付申請

助成対象者が助成金の交付申請を受けようとするときは、自動車運転免許取得から6カ月以内に、障がい者用自動車運転免許取得費助成金交付申請書に添付書類を添えて申請しなければならない。

手続き先

内子町役場   本庁

          内子分庁

          小田支所

手続きに必要なもの

○ 障がい者用自動車運転免許取得費助成金交付申請書

○ お持ちの障がい者手帳

○ 取得した自動車運転免許証の写し

○ 自動車運転免許取得にかかった費用を証明する書類

○ 助成対象者名義の通帳

○ 印鑑

○ その他、助成金交付に際し必要と認められる書類

その他

申請の後、支給決定となった場合は、障がい者自動車運転免許取得費助成金精算払請求書を提出して下さい。

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