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内子町移動支援事業について

更新日:2017年6月15日更新 ページID:0129550 印刷ページ表示

内子町移動支援事業について

内子町では、屋外での移動が困難な障がい者又は障がい児に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の援助を行うため、移動支援事業を実施しています。

ただし、この事業は1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。

また、外出の援助のうち、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、施設への通所又は通院、保育所又は学校等への送迎等の通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でないと認められる外出の援助は除きます。

 1.移動支援事業の対象者

○ 身体障がい者手帳における障がいの程度が、1級又は2級の視覚障がいを有する障がい者及び障がい児

○ 身体障がい者手帳における両上肢及び両下肢の障がい等級が1級又は2級の全身性障がいを有する障がい者及び障がい児

2.利用者負担額

移動支援事業に係る事業費の1割が原則自己負担ですが、支給対象者の属する世帯の課税状況に応じて、次のとおり負担上限月額が設定されます。

所得区分

負担上限月額

町民税課税世帯

37,200 円

町民税非課税世帯

0 円

 生活保護受給世帯

 

3.サービス利用の方法

あらかじめ移動支援事業の申請を町に対して行い、決定を受けた上で、移動支援事業を実施する事業所と契約のうえサービスを受けて下さい。 

移動支援事業の手続きについて

移動支援事業を受けるためには、事前に申請が必要です。

また、移動支援事業は毎年10月に更新しますので、引き続き移動支援事業を利用したい方も更新手続きが必要です。

手続き先

内子町役場   本庁

          内子分庁

          小田支所

手続きに必要なもの

○ 地域生活支援事業申請書

○ 同意書

○ 世帯状況(概況)・収入等申告書

○ お持ちの障がい者手帳

○ 印鑑

その他

○ あらかじめ移動支援事業の支給決定を受けた上で、移動支援事業実施事業者と契約し、サービスを利用して下さい。

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