ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

補装具について

更新日:2017年6月1日更新 ページID:0129552 印刷ページ表示

補装具について

補装具は、身体障がい者及び身体障がい児の失われた身体機能を補完又は代償する用具で、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として支給されます。(原則として、在宅の障がい者等に対して支給されます。)

補装具費の支給のためには、身体障がい者手帳を所持していなければなりませんが、身体障がい者手帳をお持ちの場合も、障がいの状況や生活環境、職業や教育などにより個別の要件がある場合がありますので、事前に必ず内子町役場 障がい者福祉係までご相談下さい。

 1.補装具費の支給対象者

  補装具費の支給対象者は、当該障がい者及び障がい児が次のいずれにも該当していることが必要です。

  ○ 支給を受けようとする補装具に該当する部位の障がいが記載された身体障がい者手帳を所持していること

  ○ 補装具費の支給の申請をあらかじめ行い、補装具費支給の決定の通知を受けていること

※ 障がい者及び障がい児の属する世帯(支給対象者が18歳以上の場合にあっては、本人とその配偶者のみを世帯とする)の所得が一定以上(町民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)の場合は補装具費支給対象外となります。

2.対象となる補装具と留意事項 

  ○ 障がい者手帳に記載された障がい部位の補装具が対象となります。

  ○ 補装具の種目によっては、愛媛県身体障害者更生相談所で判定を受けなければならないものがあります。

3.利用者負担額

補装具費支給の対象となる額の1割が原則自己負担ですが、支給対象者の属する世帯の課税状況に応じて、次のとおり負担上限月額が設定されます。

所得区分

負担上限月額

一定以上所得者

市町村民税課税世帯(町民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)

補装具費支給対象外

一般

市町村民税課税世帯(町民税所得割の最多納税者の税額が46万円未満)

37,200

低所得

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。)

0

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

生活保護

生活保護受給世帯

補装具費支給の手続きについて

補装具費の支給を受けるためには、事前に申請が必要です。

補装具費の支給には購入に対するものと、修理に対するものがあります。

手続き先

内子町役場   本庁

          内子分庁

          小田支所

手続きに必要なもの

○ 補装具費(購入・修理)支給申請書

○ 補装具の種目ごとに決められている書類(要否意見書・処方箋など。各手続き先にありますので、ご相談下さい。)

○ お持ちの身体障がい者手帳

○ マイナンバー確認書類

   (個人番号カード または 通知カード)

○ 本人確認書類

   (運転免許証 または 健康保険証)

○ 印鑑

その他

○ 補装具の種目により必要書類が変わりますので、手続き先の係員にご相談下さい。

○ 補装具によっては愛媛県身体障がい者更生相談所の要否判定が必要となりますので、支給決定までに時間がかかる場合があります。

○ 更生相談所で行われる要否判定は書類判定と来所判定があります。来所判定の場合、愛媛県身体障害者更生相談所(松山市本町7丁目)まで来所して頂く必要がありますので、予めご了承ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)