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町税の種類と税率等

 掲載日:2010年12月8日更新
種類納税義務者税率等
住民税町民税
  • 1月1日現在、内子町が生活の本拠地で、前年に所得があった方
  • 町内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方(均等割のみ)

税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。ただし、給与収入のみで年末調整をしてある方、公的年金のみの方、所得税の確定申告をした方は申告の必要はありません。

  • 均等割  3,000円 
  • 所得割  税率6%
県民税
  • 1月1日現在、内子町が生活の本拠地で、前年に所得があった方
  • 町内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方(均等割のみ)

町民税の納税義務者は県民税も課税されます。

  • 均等割  1,700円(森林環境税を含む)
  • 所得割  税率4%
固定資産税
  • 1月1日現在、内子町に土地、家屋、償却資産(事業用)を所有する方

固定資産台帳は、毎年4月1日から第1期納期限まで縦覧期間があります。

【課税標準】
 1月1日における当該固定資産の価格 
【税率】
 1.4% 
【免税点】
 土地  30万円
 家屋  20万円
 償却資産 150万円

軽自動車税
  • 4月1日現在、バイクや軽自動車を所有しており、町内に定置場所がある方

【原動機付自転車】
 ・50cc以下                 年額:1,000円
 ・50ccを超え90cc以下          年額:1,200円
 ・90ccを超え125cc以下           年額:1,600円
 ・ミニカー(50cc以下)             年額:2,500円

【軽二輪】(125ccを超え250cc以下)  年額:2,400円
  
【軽三輪】(660cc以下)           年額:3,100円

【軽自動車】(660cc以下)
 ・乗用(営業用)               年額:5,500円
 ・乗用(自家用)              年額:7,200円
 ・貨物用 (営業用)               年額:3,000円
 ・貨物用 (自家用)                        年額:4,000円
 ・専ら雪上を走行するもの        年額:2,400円

【小型特殊自動車】
 ・農耕作業用のもの             年額:1,600円
 ・その他のもの                       年額:4,700円

【自動二輪】(250ccを超えるもの)   年額:4,000円

  軽自動車税は、普通自動車税と違い月賦課税制度はないため、4月1日時点の所有者に対して上記の年税額が課税されます。
  身体障害者の方等が所有する軽自動車等で、本人または生計を一にする方や常時介護する方が運転するもので一定の条件を満たした場合は、1台に限り申請により減免を受けられる制度があります。(ただし、既に自動車税の減免を受けている場合は申請できません。)
  また、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等も減免を受けることができます。
  

 

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
税務課
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
Tel:0893-44-6153

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