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トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 税の口座振替制度

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税の口座振替制度

 掲載日:2010年4月1日更新

 町税や国民健康保険税などは、金融機関などにあるあなたの口座から自動振替の方法で納めることができます。
 口座振替を利用すると、納期ごとに金融機関に出向く必要がなく、自動的にあなたの口座から振替を行います。

口座振替の手続き方法

口座振替依頼書を記載の上、金融機関にお申し込みください。

 『記入例』

口座振替依頼書記入例

対象町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、住宅使用料、駐車場使用料、保育所保育料、水道使用料、簡易水道使用料、下水道使用料※幼稚園授業料は郵便局のみ
取扱金融機関等指定金融機関愛媛たいき農業協同組合
指定代理金融機関えひめ中央農業協同組合、(株)伊予銀行、(株)愛媛銀行
収納代理金融機関郵便局
お申込方法
  • あなたの預金口座のある金融機関の窓口に、通帳と通帳にご使用の印鑑、納税通知書(納付書)をお持ちの上お申し込みください。また、口座振替依頼書については役場住民福祉課税務班、内子総合窓口センター、小田支所にも備えております。なお、町外にお住まいの方で口座振替依頼書の入手出来ない方は内子町役場までご連絡ください。
  • 口座振替の開始は、申し込んで頂いた月の翌月の納期からとなります。一度申込をされますと、翌年度以降も自動的に振替納付となります。
備考旧町において、すでに申込をされている方は、再度申し込む必要はありません。

町税の振替日・納期限 

 4月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

町県民税

 30日31日31日30 日31日30日25日31日28日31 日

固定資産税

 30 日31日31日30日31日30日25 日31日28日31日

軽自動車税

30日          

国民健康保険税

 30日31 日31日30日31日30日25日31 日28日31日

※上の振替日に振替が行えなかった場合、翌月の15日(1月と5月は18日)に再振替を行います。
※休日並びに土曜日・日曜日の場合は、金融機関の翌営業日となります。(再振替も同様。)

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
徴収・収納係
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
Tel:0893-44-6153(内線:224・225)

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