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法人町民税について

更新日:2019年12月28日更新 ページID:0130552 印刷ページ表示

法人町民税について

納税義務者

次のいずれかに該当する法人等
1.    内子町内に事務所又は事業所を有する法人
2.    内子町内に事務所又は事業所を有しないが、寮等を内子町内に有する法人
3.    内子町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

※事務所又は事業所とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいう。
※寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいう。

税額

 法人税額を課税標準額として税率を乗じて算出する法人税割と法人の資本等の金額及び従業員の数に応じて定められている均等割の合計額です。

法人税割 

 平成28年度税制改正により、消費税10%導入に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人町民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。※内子町では、標準税率を適用しています。

 税率   平成26年9月30日以前に開始する事業年度・・・12.3% 

       平成26年10月1日以降、令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・9.7%

       令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・6.0% 

 ※予定申告における経過措置

   令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割は、次のとおりとなります。

   前事業年度の法人税割額×3.7(通常は6)÷前事業年度の月数

均等割

区分

税額

資本金等の金額

従業者数

50億円超

50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

10億円超50億円以下

50人超

  1,750,000円

50人以下

410,000円

1億円超10億円以下

50人超

400,000円

50人以下

160,000円

1千万円超1億円以下

50人超

150,000円

50人以下

130,000円

1千万円以下

50人超

120,000円

50人以下

50,000円

上記以外の法人等

50,000円

申告と納付

 法人の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に税額を自ら計算し、確定申告をして納付します。ただし、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。
 また、事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。ただし、法人税の中間申告義務がない場合(法人税の中間納付額が10万円以下の法人)は、法人町民税の中間申告も必要ありません。なお、中間申告には予定申告(前事業年度の実績額を基礎としたもの)と仮決算による中間申告の2種類があります。 

大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人町民税の申告書及び添付書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

 【対象法人】

 (1)事業年度開始時において資本金又は出資金の額が1億円を超える法人

 (2)相互会社、投資法人、特定目的会社

 【適用日】

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

 詳しくは下記のチラシをご覧ください。

   eLTAXによる電子申告が義務化されます!! [PDFファイル/435KB] 

法人町民税に関する各種届出 

◇内子町内で法人を設立・設置した場合
定款等の写し及び登記簿謄本又は抄本の写しを添付し、法人(設立・設置)届を速やかに提出してください。

◇法人の住所変更や解散をした場合
 登記簿謄本又は抄本、定款、合併契約書の写し等を添付し、法人(変更・解散等)届を速やかに提出してください。 

なお、様式については下記よりダウンロードできますので、ご利用ください。

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