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トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 認定長期優良住宅(200年住宅)にかかる固定資産税の減額

本文

認定長期優良住宅(200年住宅)にかかる固定資産税の減額

 掲載日:2010年4月1日更新

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成22年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合に、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。

 なお、法律は成立しましたが、施行日や認定条件については、現在のところ未定です。

1.要件

 次の要件を全て満たす住宅であること

住宅の要件長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成22年3月31日までの間に新築された住宅
人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の2分の1以上である住宅
住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)

2.減額される期間

3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅新築後 7年間
上記以外の住宅新築後 5年間

3.減額対象床面積など

減額対象面積(住宅部分にかかる)1戸あたり120平方メートル
減額の範囲等上記120平方メートル分を2分の1に減額

4.提出書類

 (1)認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額申請書
 (2)建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した認定長期優良住宅であることを証明する書類

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
固定資産税係
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
Tel:0893-44-6153(内線:227・226)

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