ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

内子町

  • はじめての方
  • リンク集
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • お問い合わせ
  • 色を変える 白色 黒色 青色
  • 文字の大きさ 拡大 標準
  • 総合案内
  • くらしの情報
  • しごと(事業者向け)
  • 観光
  • まちづくり・まちの紹介
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額に

本文

住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額に

 掲載日:2010年4月1日更新

 平成20年度の地方税法の改正により、「省エネ基準に適合する改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税減額措置」制度が創設されました。
 この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税が翌年度に限り減額されます。

1.要件

対象住宅平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)
対象期間平成20年4月1日から平成22年3月31日の間に改修した住宅
対象金額改修に要した費用が30万円以上であること。
注意事項新築住宅、耐震改修の減額措置と同時には適用されません。
対象工事

(1)窓の断熱改修工事(例:二重サッシ、複層ガラス化など)
 
(2)窓の断熱改修工事と併せて行う以下の工事
 ・床の断熱改修工事
 ・天井の断熱改修工事
 ・壁の断熱改修工事

※ただし、改修部分が現行の省エネ基準に適合することが必要です。

2.減額される内容

  • 改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額されます。
  • 120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。

3.申請

提出書類
  • 固定資産税の減額申請書
  • 省エネ基準適合証明書
    (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関によるもの)
  • 工事内容や金額を示す書類(契約書または領収書)
  • 改修工事前後の写真
申請先内子町役場 住民福祉課 税務班 固定資産税係
Tel:0893-44-2111(内線226、227)
住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額申請書 [PDFファイル/89KB]

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
固定資産税係
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
Tel:0893-44-6153(内線:227・226)

1つ前のページに戻る
このページの先頭へ
  • 個人情報の取り扱いについて
  • 著作権・免責事項
  • リンクについて
  • RSS配信について

内子町役場(交通アクセス) 〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地 電話:(0893)44-2111 所属別の連絡先

Copyright © 2010 Uchiko Town All rights reserved