住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額に
掲載日:2010年4月1日更新
平成20年度の地方税法の改正により、「省エネ基準に適合する改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税減額措置」制度が創設されました。
この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税が翌年度に限り減額されます。
1.要件
| 対象住宅 | 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。) |
|---|---|
| 対象期間 | 平成20年4月1日から平成22年3月31日の間に改修した住宅 |
| 対象金額 | 改修に要した費用が30万円以上であること。 |
| 注意事項 | 新築住宅、耐震改修の減額措置と同時には適用されません。 |
| 対象工事 | (1)窓の断熱改修工事(例:二重サッシ、複層ガラス化など) ※ただし、改修部分が現行の省エネ基準に適合することが必要です。 |
2.減額される内容
- 改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額されます。
- 120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
3.申請
| 提出書類 |
|
|---|---|
| 申請先 | 内子町役場 住民福祉課 税務班 固定資産税係 Tel:0893-44-2111(内線226、227) |
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