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家屋を取り壊したときの手続きについて

更新日:2018年3月1日更新 ページID:0130547 印刷ページ表示

家屋を取り壊したときは届け出をお願いします。

 家屋を取り壊した場合には、税務課への届出が必要となります。
 

未登記家屋を取り壊したとき

 未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失申告書」を提出してください。

登記済家屋を取り壊したとき

 登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるときは、「家屋滅失申告書」を提出してください。

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日を基準日として家屋の所有者に課税しています。届け出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう誤課税の原因にもなりますので、ご協力をお願いします。

必要な添付書類

年内に家屋を取り壊し、年内に届出をするとき

添付書類は必用ありません。

(注)届出が年末になり、年内に現地確認が行えないときは、「前年(前年以前)に取り壊し、今年に届出をするとき」に準じて届け出をしてください。

前年(前年以前)に家屋を取り壊し、今年に届出をするとき

取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収証、取り壊し工事の状況を撮影した日付入りの写真など)

(注)書類で取壊し日を確認できないときは、届出のあった翌年度からの滅失となりますので、ご理解をお願いします。