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国民健康保険税について

更新日:2023年6月14日更新 ページID:0130526 印刷ページ表示

国民健康保険の課税方法について

1.国民皆保険制度

 国民健康保険制度とは国民健康保険に加入する全員でお金を出し合い、病気やケガをして病院にかかったときの医療費にあてる助け合いの制度です。すべての国民は、この国民健康保険か職場の健康保険等のいずれかに加入しなければなりません。 

 昨今、急速な少子高齢化、経済の低成長への移行、国民生活の意識の変化など、現在の医療制度を取り巻く環境は大きく変化しています。そこで、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、平成20年度からは、75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が創設されました。

 加入者から納めていただく国民健康保険税(医療費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分)は、あなたや家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度・後期高齢者医療制度及び介護保険制度を支える大切な税金です。

2.納税義務者

 法律上『世帯主が納税義務者』になります。

 国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が職場の健康保険等に加入している場合であっても、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。

 そのため、納税通知書は世帯主宛にお送りし、保険証の表紙にも世帯主の氏名が記載されております。

3.月割り課税

 国民健康保険税は、国民健康保険の資格取得年月日を基準に、「月割り」で計算します。

 資格取得年月日とは、役場(分庁・支所)へ届け出をした日ではなく、転入した日あるいは職場の健康保険等をやめた日の翌日など、国民健康保険の資格が発生した日のことをいいます。

 国民健康保険の資格を喪失する時も同様です。

4.税額の算出方法

 国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヶ月を1年度として税額を計算します。

 税額の算出は、国民健康保険に加入している方の前年の所得金額と当年度の固定資産税額(土地及び建物分)、加入している世帯及び家族の人数を基準に計算します。年度の途中で前年の所得金額に変化が生じたり、加入者数に変更があったりした場合は、再度計算し直します。

 転入して当町の国民健康保険に加入した方については、前住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。

5.保険税額の通知について

 国保に継続加入している方、あるいは5月末までに国保資格の取得・喪失の届け出をした方は6月中旬に納税通知書が送られます。通常納期は6月末(1期)に始まり、翌年3月末(10期)までの年間10回で納めていただくことになります。

 年度途中で国民健康保険に加入したり、他の健康保険等に加入したりしたときは「月割り」で計算し、届け出をした翌月の20日ごろに納税通知書または更正通知書が送られます。

6.保険税の納め方

 保険税の納税義務者は世帯主になります。世帯主が職場の健康保険等に加入していても、家族の中に国保の加入者がいれば、世帯主が責任をもって保険税を納めていただくことになります。(擬制世帯主といいます。)

 保険税は特別徴収(年金からの天引き)か普通徴収(納付書または口座振替で納付)のいずれかの方法で納めていただきます。

  ●特別徴収の方

  以下の条件のすべてに該当する方は、2ヶ月に1回支給される年金から天引きで納めていただきます。

  ・世帯主が国保に加入し、世帯の国保加入者が全員65歳~74歳である。

  ・国保世帯主の年金給付額が年額18万円以上である。

  ・国保世帯主が介護保険料を年金天引きで納め、介護保険料と国保税を合わせた金額が年金額の2分の1を超えない。

    ※口座振替を選択することもできます。詳しくは税務課までご相談ください。

  ●普通徴収の方

  特別徴収以外の方は1年(12ヶ月)分を6月から3月までの10回に分けて、納付書または口座振替で納めていただきます。

  納 期 限 〔令和5年度〕

第1期

(6月)

第2期

(7月)

第3期

(8月)

第4期

(9月)

第5期

(10月)

第6期

(11月)

第7期

(12月)

第8期

(1月)

第9期

(2月)

第10期

(3月)

6/30

 7/31 

8/31

10/2

10/31

11/30

12/25

1/31

2/29

 4/1 

  納付書による納付場所

  四国内の愛媛たいき農協、えひめ中央農協、伊予銀行、愛媛銀行、ゆうちょ銀行・郵便局及び役場(本庁・分庁・支所)の窓口となります。また、令和5年度から「地方税統一QRコード」(eL-QR)を利用して納付することができるようになりました。 リンク:令和5年度から町税の納付が拡大されます

  口座振替による納付

  国民健康保険税の納付には、〔口座振替〕を利用すると便利です。納付期日に合わせて金融機関から自動的に支払われ、納め忘れがなく便利で確実な口座振替を是非ご利用ください。

7.過年度分の保険税

 国民健康保険の資格が発生していたにもかかわらず届け出が遅れ、遡って課税された保険税については通常の納期(1期〜10期)とは別に計算され、届け出た日の翌月末日が納期になります。

8.国民健康保険税の計算方法

令和5年度の国民健康保険税は次の方法で世帯ごとに計算します。

 国民健康保険税 = 基礎課税額【医療費分】 + 後期高齢者支援金等課税額【後期高齢者支援金等分】 + 介護納付金課税額【介護納付金分】

医療費分】=医療費にあてるための保険税(加入者全員)

 

応能割

(1)所得割

(前年中の所得−基礎控除43万円)×8.20%

"所得=収入から経費等を控除した額"

(2)資産割

当年度の資産税額×19.2%

応益割

(3)均等割額

加入者一人あたり 30,000円×加入者数

(4)平等割額

特定世帯・特定継続世帯以外 

一世帯あたり 21,000円

特定世帯※

一世帯あたり 10,500円

特定継続世帯※

一世帯あたり 15,750円

(100円未満切捨て)

賦課限度額 65万円

 

【後期高齢者支援金等分】=後期高齢者医療制度に必要な費用、療養病床を老健施設等に転換させる事業の費用にあてるための保険税(加入者全員)

応能割

(1)所得割

(前年中の所得−基礎控除43万円)×2.50%

"所得=収入から経費等を控除した額"

(2)資産割

当年度の資産税額×6.2%

応益割

(3)均等割額

加入者一人当たり 9,500円×加入者数

(4)平等割額

特定世帯・特定継続世帯以外 

一世帯あたり 6,500円

特定世帯※

一世帯あたり 3,250円

特定継続世帯※

一世帯あたり 4,875円

(100円未満切捨て)

賦課限度額 22万円

国保加入者が、後期高齢者医療制度に移行することによって国保に残る加入者が1人となってから5年経過するまでの世帯を「特定世帯」、その後3年経過するまでの世帯を「特定継続世帯」といいます。

 

【介護納付金分】=40歳から64歳までの方の介護保険料

応能割

(1)所得割

(前年中の所得−基礎控除43万円)×1.70%

"所得=収入から経費等を控除した額"

(2)資産割

当年度の資産税額×6.0%

応益割

(3)均等割額

加入者一人あたり 9,000円×加入者数

(4)平等割額

一世帯あたり 4,500円

(100円未満切捨て)

賦課限度額 17万円

一世帯の税額は、加入者数、所得金額、資産税額をもとに「所得割」+「資産割」+「均等割」+「平等割」の合計額で計算します。

9.国民健康保険税の軽減制度

・ 対象となる世帯

 世帯主と世帯主以外の加入者の所得金額が、世帯の加入者数(被保険者数)に応じた「軽減判定基準額」以下の世帯です。

・ 軽減の割合

 2割軽減、5割軽減、7割軽減があり、その年度の均等割額と平等割額を各割合で割り引きます。

(税額通知の際には、あらかじめ割り引いた金額でお知らせします。)

・軽減判定基準額の求め方 

 7割軽減基準額 = 430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)

 5割軽減基準額 = 430,000円+290,000円×被保険者数+100,000円×(給与所得者等の数-1)

 2割軽減基準額 = 430,000円+535,000円×被保険者数+100,000円×(給与所得者等の数-1) 

 ※給与所得者等…給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が110万円を超える65歳以上の方)をいう。 

・被保険者数
  年度はじめ4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)の世帯の加入者数を用います。
(注1)軽減は年度ごとに適用されますので、年度途中に加入者数の増減があっても軽減額を月割したり、原則、軽減判定をし直したりすることはありません。

※(年度はじめの加入者数に増減があった場合、世帯主が変わった場合は軽減が見直されます。)

(注2)加入者が75歳になったため後期高齢者医療制度へ移行した場合、後期高齢へ移行した方も加入者に含めて軽減をします

・判定の対象となる所得金額
  世帯主の所得と世帯主以外の加入者の所得との合計額です。

(注3)その年のはじめに65歳以上になっている方の公的年金所得からは15万円を差し引いた額で判定します。(公的年金所得が15万円に満たない場合はその額を差引きます。)

 保険税は加入者の前年中の所得に基づいて計算されます。所得の申告がないと、保険税の軽減制度に該当するような場合でも軽減が受けられないことになります。前年中に所得のなかった方も必ず町県民税申告(兼国民健康保険税申告)をしてください。申告の方法や時期などについては税務課までお問い合わせください。

10.後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯に係る軽減について

 世帯の中に後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合は、同じ世帯の方の保険税が大きく変わらないようになります。

(1)国民健康保険に加入している世帯で75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合。

 ・低所得者のための保険税の軽減措置を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ同じ軽減措置を継続して受けることができます。

 ・加入者が1人だけとなる世帯は、5年間(特定世帯という)は医療費分と後期高齢者支援金等分の平等割額が2分の1軽減、その後3年間(特定継続世帯という)は4分の1軽減されます。

(2)75歳以上の被用者保険(健康保険や共済組合など)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行することによって、その方の被扶養者だった65歳以上の方が新たに国民健康保険に加入することになる場合。(新たに国民健康保険に加入した方を旧被扶養者といいます。)※申請が必要です。

  減免の内容

  ・所得割、資産割が免除になります。

  ・均等割が2年間半額になります。

  ・平等割が2年間半額になります。(国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの場合)

※2割軽減世帯の均等割、平等割は軽減前の半額まで減額、5割及び7割軽減世帯には適用できません。

11.非自発的失業者に係る軽減について

 倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格証をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、申請されることで一定の期間、国民健康保険税の軽減を受けることができます。

【対象となる方】

・離職日に65歳未満であること

・雇用保険受給資格証をお持ちの方で、その離職理由コードが下記に該当すること

 
  対象となる理由コード
特定受給資格者 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
特定理由離職者

「23」「33」「34」

  • ただし雇用保険の特例受給資格者※注1(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受けている人)及び高年齢受給資格者※注2(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、対象となりません。

※注1:特例受給資格者の資格証の上部には「特」という表示とオレンジ色のラインがあります。

※注2:高年齢受給資格者の資格者証の上部には「高」という表示と緑色のラインがあります。

【軽減内容】

・非自発的失業者に対する軽減措置に該当すると、対象者の前年給与所得を30/100として保険税の所得割を計算します。

【軽減期間】

 平成22年4月1日以降の国保への加入にあたって適用され、離職日の翌日の属する月から、その月(離職日の翌日の属する月)の属する年度の翌年度末までが対象となります。

 軽減を受けるには雇用保険受給資格者証(写し)と申請書の提出が必要です。申請書は役場にあります。詳しくは税務課までお問い合わせください。

12.未就学児に係る均等割額の軽減について

  子育て世代の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入する未就学児に係る均等割額の2分の1を軽減します。

未就学児1人あたりの軽減額

区分

(税額:年額)

医療保険分

(30,000円)

後期高齢者支援金分

(9,500円)

合計

(39,500円)

軽減非該当世帯 15,000円 4,750円 19,750円
2割軽減世帯 12,000円 3,800円 15,800円
5割軽減世帯 7,500円 2,375円 9,875円
7割軽減世帯 4,500円 1,425円 5,925円

※未就学児の均等割減額後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が課税額となります。

※100円単位での課税となるため、減額の端数が異なる場合があります。