相続等による保険年金にかかる個人住民税特別返還金について
平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に
基づく年金(保険年金)を受給していた方へ
納めすぎとなっている住民税相当額の返還を受けられる場合があります。
国における所得税の特別還付金制度の創設
遺族の方が年金として受給する生命保険金(以下「保険年金」といいます。)のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判決を受けて、保険年金の税務上の取扱いが変更になり、平成12年分以後の各年分の納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。
(国税庁ホームページ)平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を
受給していた方へ
国税の特別還付金に関するお問い合わせ
大洲税務署 電話:0893-24-3115
住民税相当額の返還について
国における所得税の特別還付金支給制度の実施に伴い、個人住民税についても、平成13年度(平成12年分所得)から平成18年度(平成17年分所得)までの期間について、一定の手続きにより納めすぎとなっている住民税に相当する額を特別返還金として支給します。
1 対象となる方
平成12年分(平成13年度課税)以後の各年分において、相続又は贈与により取得した生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金を受給している方。
[1] 年金型保険…死亡保険金を年金形式で受給していた方
[2] 学資保険…学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた方
[3] 個人年金保険…個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方
2 申請方法(必要書類等)
以下の必要書類等をご用意の上、税務課住民税係まで申請書を提出してください。申請書については税務課にあります。
《税務署から特別還付金を支給する旨の決定を受けた場合》
[1] 国の特別還付金の支給決定等通知書の写し
[2] 国の特別還付金の額の計算明細書の写し
[3] 印鑑(認印で可)
《上記以外の場合》
[1] 国の特別還付金の額の計算明細書に準ずる書類の写し
[2] 特別還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の写し
[3] 印鑑(認印で可)
3 申請期限
平成24年11月14日
※申請期限までに申請がない場合は返還を受けることができなくなりますのでご注意ください。
4 その他
※ 審査の結果、特別返還金が発生しない場合もあります。
※ 所得税の特別還付金がある場合でも、個人住民税の特別返還金は0円となる場合があります。(税率・計算式等が異なるため)
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