住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例
掲載日:2010年4月1日更新
高齢者や障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担額が30万円以上のもの)をおこなった場合、翌年度1年間の固定資産税を1/3減額する特例措置が平成19年4月1日から適用されることとなりました。ただし、100平方メートル分までが限度となります。
次の要件を満たし、申請した場合に適用されます。
1.要件
対象家屋 | 平成19年1月1日以前から現存している住宅 |
|---|---|
居住者 | 次のいずれかの者が居住していること
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対象工事 | 次のいずれかに該当する改修工事であり、平成19年4月1日から平成22年3月31日までに工事が完了したもの
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2.申請
申請に必要な物 | 申請書、領収書の写し、工事明細書の写し、居住者要件を満たす資料、改修箇所の図面及び写真(改修前・後)、補助金などの交付決定通知書の写し |
|---|---|
申請期限 | 改修後、3ヶ月以内 |
申請先 | 内子町役場 住民福祉課 税務班 固定資産税係 |
3.注意事項
- 新築住宅による軽減措置または耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅は、重複しての適用は受けられません。
- 後日、申請の内容をもとに現地確認をさせていただく場合があります。
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