ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織・課名でさがす > 本庁舎 > 政策調整班 > 内子町移住者住宅改修支援事業

本文

内子町移住者住宅改修支援事業

更新日:2022年4月8日更新 ページID:0112077 印刷ページ表示

内子町移住者住宅改修支援事業

 内子町の空き家を有効活用するため、町外から内子町内へ移住する子育て世帯と働き手世代に対して、空き家改修経費や家財道具搬出などの経費の一部を補助いたします。県外から移住をご検討されています方は活用をぜひご検討ください。

対象者

 次のすべてに当てはまる人

 ◇平成28年4月1日以降に、内子町外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する人

 ◇世帯の構成員のうち少なくとも一人が60歳未満の世帯(働き手世帯)または、構成員に同居する18歳未満の子どもがいる世帯(子育て世帯)

 ◇本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税を滞納していないこと

補助の対象となる住宅

 次のすべてに当てはまる住宅

 ◇移住者が居住を目的に購入・賃借した一戸建て住宅

 ◇えひめ空き家情報バンクまたはうちこ屋バンクに登録された物件であること

 ◇移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること

補助の対象となるもの

 移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費

 ◇内子町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費

 ◇業者を利用する場合は、原則、内子町内の業者であること

補助金額

 ◇住宅改修に係る経費の3分の2(子育て世帯にあっては6分の5)

   ※県内市町からの移住者については、住宅改修に係る経費の3分の1(子育て世帯にあっては2分の1)

 ◇住宅改修の上限は200万円(子育て世帯にあっては上限500万円)

   ※県内市町からの移住者については、上限100万円(子育て世帯にあっては上限300万円)

 ◇家財道具の搬出等に係る経費の3分の2(上限20万円)

   ※県内市町からの移住者については、家財道具の搬出等に係る経費の3分の1(上限10万円)

申請期間

 毎年度4月1日から受付開始。予算がなくなり次第、受付を終了します。

要綱・様式

 ◇内子町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/225KB]

 ◇内子町移住者住宅改修支援事業費補助金 (様式)

 

問い合わせ先

 〒795-0392

 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地

 内子町役場 総務課 政策調整班

 電話:0893-44-6151  Fax:0893-44-4300

 E-mail:somu-g@town.uchiko.ehime.jp

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)