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転出届(内子町から町外へ引越しをするとき)

更新日:2023年9月15日更新 ページID:0130456 印刷ページ表示

転出届(内子町から町外へ引越しをするとき)

 内子町から他の市区町村や海外へ引越しをするときは、あらかじめ届出をしてください。引越し予定日のおおむね14日前から受付できます。

 マイナンバーカードお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで手続きをすることができます。

 ※マイナポータルを利用した手続きはこちらをご覧ください。


 事情により引越しをするまでに届出ができなかった方は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に届出してください。郵便により届出をする場合は、住民異動届に必要事項を記入し、下記宛て先までお送りください。

  ​​住民異動届(郵便による転出届)ダウンロード [PDFファイル/81KB]

  〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地 内子町役場住民課 住民異動係 宛

届出をする人

○本人(法定代理人)または、同じ世帯の方
○上記から委任された代理人(※委任状が必要です)  → 委任状はこちらをご覧ください。

必要なもの

○届出人の本人確認書類
○代理人の場合は代理権限確認書類(委任状・成年後見人登記事項証明書など)

※転出届にともなう手続きと必要書類についてはこちらをご覧ください。

  転出届にともなう諸手続き [PDFファイル/188KB]

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