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転入届(町外から内子町に引越しをするとき)

更新日:2023年9月15日更新 ページID:0130455 印刷ページ表示

転入届(町外から内子町に引越しをするとき)

 他の市区町村や海外から内子町へ引越しをしたときは、内子町に住み始めた日から14日以内に届出をしてください。

 ※あらかじめ前住所地へ転出の届出が必要です。

 令和5年2月6日から、引越しワンストップサービスが始まりました。引越し前にマイナンバーカードを使ってオンラインで手続きをすれば、窓口での住民異動届への記入が不要となります。

 ※マイナンバーカードを使って転出入の手続きをされる場合は、こちらをご覧ください。

 

届出をする人

○本人(法定代理人)または、同じ世帯の方
○上記から委任された代理人(※委任状が必要です)  → 委任状はこちらをご覧ください。

必要なもの

○転出証明書
 ※海外から転入する方は、転入する全員分のパスポート(帰国日のわかるもの)が必要です。
   また、本籍が内子町でない方は戸籍謄本および戸籍附票も必要です。
○届出人の本人確認書類
○代理人の場合は代理権限確認書類(委任状・成年後見人登記事項証明書など)
○マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
○住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
○在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)

※転入届にともなう手続きと必要書類についてはこちらをご覧ください。

  転入届にともなう諸手続き [PDFファイル/229KB]

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