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免除・納付猶予・学生納付特例について

更新日:2022年3月18日更新 ページID:1304321 印刷ページ表示

 国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来の年金だけでなく、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受けられない場合があります。
 保険料を納めることが困難な場合は、本人からの申請により保険料が免除または猶予される場合があります。一定の将来期間のほか、過去2年間(申請月の2年1ヵ月前の月分)まで免除の申請ができます(法定免除を除く)。

法定免除

 障害年金(1・2級)の受給者や生活保護法による生活扶助を受けている方などは保険料が全額免除されます。

申請免除制度

 保険料を納めることが困難な方(学生を除く)で、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の全額または一部が免除されます。
 申請免除にはつぎの4種類があります。(保険料額は令和4年度分です)

免除の種類

保険料額(月額)
全額免除 0円
4分の3免除

4,150円

半額免除 8,300円
4分の1免除 12,440円

 ※「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の減額された保険料を納付しない場合、未納期間となります。

失業特例

 失業(退職)された場合、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などを添付することにより、本人の所得を除外して審査が行われます。

 ※配偶者・世帯主が失業(退職)された場合も失業特例を利用することができます。

納付猶予

 保険料を納めることが困難な50歳未満の方(学生を除く)で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
 なお、この制度は平成37年6月までの時限措置となっています。 

学生納付特例

 学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。

対象者

 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生です。

 ※「各種学校」とは、学校教育法に規定される修業年限が1年以上の課程の学校です。 

将来の年金への影響

 免除等が承認された期間は、各種基礎年金や一時金の受給資格期間に算入されますが、保険料を全額納付した場合と比べ、受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。

受給資格期間への算入及び年金額への反映(割合)

受給資格期間への算入

年金額への反映(割合)
※平成21年3月以前

年金額への反映(割合)
※平成21年4月以降
法定免除
全額免除
算入される反映される(3分の1)反映される(2分の1)
4分の3免除算入される反映される(2分の1)反映される(8分の5)
半額免除算入される反映される(3分の2)反映される(4分の3)
4分の1免除算入される反映される(6分の5)反映される(8分の7)
納付猶予
学生納付特例
算入される反映されない反映されない
未納算入されない反映されない反映されない

 追納

 申出により保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方は、承認された月から10年以内であれば、保険料を遡って納めることができます。
 追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じように年金額に反映されます。

 ※一部免除(「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」)を受けた場合、減額された保険料を納付した方が対象となります。