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国民健康保険制度の一部改正について
平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
・このお知らせチラシは、厚生労働省作成のひな形を参考に作成しています。
・制度改正の内容は、平成29年5月時点の法令等に基づきます。(作成時点)
・制度改正の内容は、平成29年5月時点の法令等に基づきます。(作成時点)