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トップページ > 組織でさがす > 農業委員会 > 農地法第3条下限面積(別段の面積)の設定について

本文

農地法第3条下限面積(別段の面積)の設定について

 掲載日:2011年7月1日更新

 農地法第3条下限面積(別段の面積)の設定について次の通り平成24年4月26日第13回内子町農業委員会総会にて、審議いたしましたのお知らせします。

   下限面積の設定について  [PDFファイル/7KB]

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
農業委員会
〒791-3392 愛媛県喜多郡内子町内子1515番地 内子分庁
Tel:0893-44-2113

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