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トップページ > 組織でさがす > 学校教育課 > 校区外・区域外就学制度

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校区外・区域外就学制度

 掲載日:2010年3月1日更新

校区外・区域外就学制度の概要についてお知らせします。

学校区指定(指定学校)とは

 内子町教育委員会は、内子町に住む児童生徒に対し、その住所にて就学すべき小中学校を指定しています。

指定学校の変更(校区外・区域外就学)とは

 内子町教育委員会が児童生徒の具体的な事情に則して相当と認めるときは、保護者の申し出により、定められた学校以外の小中学校への通学を認める制度です。

1.校区外就学町内に住民登録がある児童生徒に対して、定められた通学区域(校区)以外の小中学校への通学を認める制度
2.区域外就学町外の市町に住民登録がある児童生徒に対して、町立小・中学校への通学を認める制度

就学校変更(校区外・区域外)の手続き

 就学校の変更を希望される場合は申請の手続きが必要ですので、あらかじめ内子町教育委員会 学校教育班へご相談ください。

◆手続きの流れ
  1.申請書に必要事項を記入し、教育委員会学校教育班へ提出してください。
  (申請書は、教育委員会学校教育班にあります。)
  2.審議の上、後日、教育委員会より許可承認書を郵送します。

就学校の変更(校区外・区域外就学)に対する承認基準

1.転居による場合(1)現に通学している学校に引き続き通学を希望するとき。
(2)近い将来、転居することが確実なため、あらかじめ転居先の学校への通学を希望するとき。
(3)住宅の建て替えにより、一時的に住所移転する者が、その間引き続き従前の学校への就学を希望する場合
2.家庭の事情による場合(1)自営業等で店舗等の方が生活の本拠地となっている場合で、その店舗等の近くの学校へ通学を希望するとき。
(2)保護者の就労等(共働家庭・ひとり親家庭)により、当該児童が帰宅しても家人がいないなど安全上問題があるため、祖父母等 親類宅のある学校への就学を希望し、やむを得ないと認められる場合。【預かる者の承諾書が必要】
3.教育的配慮による場合(1)児童生徒が義務教育を円滑に受けるために特に配慮する必要があると教育委員会が認めたとき。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
学校教育課
〒791-3392 愛媛県喜多郡内子町内子1515番地
内子分庁 3階
Tel:0893-44-2124
Fax:0893-44-6137

メールでのお問い合わせはこちら


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