会場使用のご案内


保健衛生質
ミーティングテーブル
イス
10
収容人員
10名
ホワイトボード
会議室
テーブル
12
イス
36
収容人員
36名
映写用スクリーン
24型テレビ
VHSビデオ
16m/m映写機
生活改善質
冷蔵庫
調理台
教養娯楽室
座机
10
座ぶとん
50
収容人員
20名
※茶室としても使用可能
集会室
テーブル
32
イス
100
収容人員
120名
ホワイトボード
司会台
演台
花台
カラオケセット
放送設備
機能回復訓練室
 


 

内子町うちこ福祉館使用規定
(昭和50年3月25日 規程第3号)
改正 昭和61年7月1日規程第4号
平成3年4月1日規程第7号
(目的)
第1条
この規程は、内子町うちこ福祉館(以下「うちこ福祉館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請及び許可)
第2条
うちこ福祉館を使用しようとする者は、内子町うちこ福祉館使用申請書(様式第1号)に所定の事項を記入して申請し、町長の許可を受けなければならない。

(使用時間の制限)
第3条
使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用上の注意)
第4条
施設、設備を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前に許可書を町長に提出し、使用を終つたときは、その旨報告するとともに町長の検収を受けなければならない。
(2) 使用に際しては、準備及び完了の整理清掃は使用者で行うとともに、特に指示された事項は遵守しなければならない。

(使用許可後の取消し)
第5条 使用許可後、うちこ福祉館事業において使用の必要が生じたときは、使用許可の取消しができる。

附 則
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 内子町隣保館使用規定(昭和45年内子町規程第8号)は、廃止する。  
附 則(昭和61年7月1日規程第4号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。  
附 則(平成3年4月1日規程第7号)
この規則は、公布の日から施行する。


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