(目的)
第1条
この規程は、内子町うちこ福祉館(以下「うちこ福祉館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請及び許可)
第2条
うちこ福祉館を使用しようとする者は、内子町うちこ福祉館使用申請書(様式第1号)に所定の事項を記入して申請し、町長の許可を受けなければならない。
(使用時間の制限)
第3条
使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(使用上の注意)
第4条
施設、設備を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前に許可書を町長に提出し、使用を終つたときは、その旨報告するとともに町長の検収を受けなければならない。
(2) 使用に際しては、準備及び完了の整理清掃は使用者で行うとともに、特に指示された事項は遵守しなければならない。
(使用許可後の取消し)
第5条 使用許可後、うちこ福祉館事業において使用の必要が生じたときは、使用許可の取消しができる。
附 則
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 内子町隣保館使用規定(昭和45年内子町規程第8号)は、廃止する。
附 則(昭和61年7月1日規程第4号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規程第7号)
この規則は、公布の日から施行する。